相続登記の義務化がスタート【2024年4月号】No.205
いよいよ、不動産を相続したときの登記手続きがこの4月1日より、義務化されました。社会問題にもなっていますが、空き家などが長年放置され、所有者不明の状態になるのを防ぐのが目的です。期限までに登記手続きをしないと過料の罰則もあるので注意が必要です。司法書士に依頼しないでも、自分で申請することも可能なので忘れずに対応したいところです。
なお、あわせて不動産の所有者の住所が変わった場合の登記義務も、2026年4月から義務化される予定です。
相続登記は、不動産の所有者が亡くなったときに被相続人から相続人に名義を変更する手続きです。これは、相続の発生を知った日から3年以内にする必要があり、正当な理由なく登記を怠ると10万円以下の過料が科されてしまいます。また、2024年4月1日より前に相続が発生していた場合には、2027年3月末までに登記する義務があります。
名義人の住所変更についても、2026年4月以降は、2年以内の登記が義務になり、こちらも正当な理由なく怠れば5万円以下の過料となります。
いずれの登記も、登録免許税(相続の場合は原則として固定資産税評価額の0.4%)などの実費が必要です。住所変更の場合は、登録免許税が土地と建物それぞれ1物件につき1,000円です。
発生時期 | 登記期限 | 過料 | |
---|---|---|---|
相続 | 2024年4月1日より前 | 2027年3月末 | 10万円以下 |
2024年4月1日以降 | 相続発生から3年以内 | ||
住所変更 | 2026年4月1日より前 | 2028年3月末 | 5万円以下 |
2026年4月1日以降 | 住所変更してから2年以内 |
実際に自分で手続きをする人のために、法務局ウェブサイトの「不動産登記申請手続」のページにはマニュアルと申請書のひな型が用意されていますので参考にされるといいと思います。
それから、相続登記では、必要な書類の取得・収集にやや手間がかかるので注意が必要です。
まず、被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本一式が必要となります。遺言書や、遺言書がない場合などは相続人の間で遺産分割の内容を決めて作る遺産分割協議書、相続人全員の現在の戸籍謄本と印鑑証明書、不動産を相続する人の住民票などもいります。
登記申請時に発生する登録免許税は、固定資産税評価額で決まるため、自治体が発行する固定資産税の納税通知書または評価証明書も申請書に添付しなければなりません。
申請が無事に受理されれば、通常は1~2週間程度で登記は完了しますので、自分でチャレンジするのもいいのではないでしょうか。
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