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税務調査

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税務調査が不安

税務調査の税務調査立会だけを頼みたい

もちろん、税務調査だけでも可能です。
何でもご相談ください!

税務調査での指摘事項についてセカンドオピニンは可能か?

弊所では、積極的にセカンドオピニンのお引き受けをしています。
税務調査だけでなく、日常の業務においても支援させていただいていますのでご相談ください。

税務調査への対応策を教えてください。

まずは、日常業務において、きちんと処理・対応しておくことが一番の秘策です。
これについては、弊所では、「勘定科目別のチェックリスト」を活用して対応しています。
また、法律上明確に規定されていない事項や判断が必要な事項については、個々の会社の状況や業界の状況等に応じて、合理的かつ継続的に処理されていることが重要です。
もちろん、その合理的な判断は個々によりブレはあると思いますが、常に同じ基準で判断されていることもポイントのひとつと考えます。

【緊急対応編】

もしも、突然の税務調査の連絡あったら、慌てずに冷静に対処しましよう。
弊所では、下記のような対策マニュアルをご用意し、必要に応じて活用しています。

  • 税務調査の電話連絡があった場合の対処法
  • 税務調査当日までに準備すべきこと
  • 税務調査当日での対処法
  • 予告なしの立入調査への対処法
  • 業種別の税務調査チェックポイント
  • 勘定科目別の税務調査チェックポイント

もちろん、ご相談も受け付けていますので、お気軽にご連絡ください。

税務調査を事前に回避する「書面添付制度」

書面添付制度とは?
書面添付制度とは、税理士法(以下「法」という)第33条の2に規定する書面添付制度と法第35条に規定する意見聴取制度を総称したもので、税務調査の事前通知が行われる前に顧問税理士から意見聴取しなければならない制度です。
事前通知前の意見聴取制度では、法第30条に規定する税務代理権限証書と法第33条の2に規定する書面を添付した申告書を提出しているという二つの条件を満たしている場合、調査の通知前に、税務代理権限証書を提出している税理士に、添付書面に記載された事項に関する意見を述べる機会を与えなければならないことになっています。

書面添付制度 活用の効果
この意見陳述により、調査対象事項について解決されれば、実地調査の省略や効率化が図られることになるものです。具体的には、この意見陳述次第ではありますが、実地調査の確立は低くなりますし、調査があった場合でも、調査期間が短縮されるなど、会社側の負担は軽減されます。
つまり、有効な調査対応手段のひとつにはなると考えられます。
また、副次的な効果としては、申告書類の信頼性がアップし、金融機関からの評価が高まる効果も期待できます。

弊所では、この書面添付制度を積極的に活用し、適正な申告を行っていますので、是非ご相談ください。