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インボイス発行後の記載事項の修正について

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インボイス制度とは(2023年10月~)

「インボイス制度」とは、「適格請求書保存方式」のことを言います。
所定の記載要件を満たした請求書などが「適格請求書(インボイス)」です。
このインボイスの発行又は保存により、消費税の仕入れ額控除を受けることが可能です。
インボイス制度は売り手側、買い手側双方に適用されます。
売り手側は、取引相手(買い手)から求められたときには、インボイスを交付しなければなりません。買い手側は、原則として取引相手(売り手)から交付を受けたインボイスの保存が必要となります。

発行されたインボイスに間違いを見つけた場合

インボイス制度では、一定の記載事項を満たすインボイスの保存を仕入額控除の要件としているため、記載誤りがあるインボイスの保存では仕入税額控除を適用することはできません。
そのため、交付されたインボイスに記載誤りがある場合には、売り手と買い手の両社で修正箇所を確認するとともに、正しインボイスに差し替える作業が実務上必要となります。
同制度では、売手である適格請求書発行事業者に対し、交付したインボイスの記載事項に不備や誤りがあったときは買手(課税事業者)に対して修正したインボイスの交付を義務付けています。
したがって、交付を受けたインボイスに誤りがあることに買手が気づいたときには、原則は、売手に対してインボイスの修正を求めて正しい内容が記載されたインボイスの交付を受ける必要があります。
これらを勝手に、買手自らが記載誤りがあるインボイスに追記や修正をすることはできないので注意が必要です。

買い手側で対応できる方法もある?

交付を受けたインボイスに記載誤りを見つけた際の対応として、買手側で正しい内容を記載した仕入明細書などの書類等を新たに作成し、売手の確認を受けることで、その仕入明細書等を「修正インボイス」とすることもできるようです。
この場合、売手は改めて修正したインボイスを交付する必要がなくなるので、比較的に処理はスムーズにできるのではないかと思われます。
この点について実務では、インボイスの修正は書類等を発行した者に限定されており、買手がインボイスを修正できるのは、自らが作成した仕入明細書等を修正する場合のみと誤解している向きが多くみられるようです。
これについて、インボイス制度では、売手と買手双方での正しいインボイスの保存を求めていますが、記載誤りがあった場合の対応方法については、柔軟な取扱いとなっています。
つまり、買手側で正しい仕入明細書を作成し、売手にその書類を確認しもらうことで、正しいインボイス(修正インボイス)とすることができるのです。

両者がそれぞれ修正する対応は不可

修正したインボイスの交付方法は、主に以下2点の方法が認められています。
①誤りがあった事項を修正し、改めて記載事項の全てを記載したものを交付する方法
②当初に交付したものとの関連性を明らかにし、修正した事項を明示したものを交付する方法
買手自らが、インボイスに追記や修正をすることは認められていない以上、誤りを見つけた者が相手方に電話で連絡し、修正箇所の確認が取れたことを受けて両者がそれぞれインボイスを修正するといった対応だけでは認められないのでご留意ください。

まずは無料相談をご利用ください

インボイスについて不安がある場合、弊所にてご相談を承っていますので、お気軽にご相談ください。
無料相談では、専門家がお客様の状況をしっかりお伺いし、お客様に合ったサービスをご提案させていただきます。ご相談内容は守秘義務により厳重に守られますので、安心してご相談ください。

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