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「雇調金」特例措置、9月末まで延長【2022年6月号】No.187

浅岡会計事務所 insightreview

政府は、新型コロナウイルスの感染拡大を受けて助成率などを引き上げている「雇用調整助成金」(雇調金)の特例措置について、期限を3か月延長し、9月末までとすることが決まりました。ロシアのウクライナ侵攻などを受けた資源高の影響を考慮したもので、厚生労働大臣の諮問機関である労働政策審議会も延長を了承しています。これで、この延長措置は13回目になります。

雇調金は、売り上げが著しく減少した企業などに対し、企業が従業員に支払う休業手当の一部を国が補助する制度で、コロナ禍が始まって以降は、特例措置として助成金の日額上限(1人当たり)1万5000円、助成率を最大100%として支給されています。

信用保証協会への代位弁済が急増

◆ 代位弁済と求償権について

信用保証付の貸付金等が、中小企業・小規模事業者の倒産などの事由により金融機関へ返済できなくなった場合に、信用保証協会が金融機関に対して貸付残額を支払うことを代位弁済といい、その代位弁済をすることにより、信用保証協会は中小企業・小規模事業者および保証人に対して代位弁済額を元本とする債権を持つことになる。この債権のことを求償権といいます。

◆ 直近における代位弁済の推移

全国信用保証協会連合会が公表している「信用保証実績の推移」を見ると、保証承諾件数は2020年9月の319,527件がピークで、前年同月比579%となっています。保証債務残高は2021年5月まで増加の一途で、約43兆円となっています。
コロナ禍で積みあがった中小企業・小規模企業の過剰債務問題が、今後、返済猶予期間が終了するのにあわせて、表面化してくると思われます。給付金、助成金、特例リスケ、ゼロゼロ融資(企業に実質無利子・無担保で融資する仕組み)などにより、「資金の入りを増やす」「資金の出を減らす」ことで、この3年間中小企業支援を行い倒産を防いできたが、貸し手の金融機関が保証協会に代位弁済を求める件数が増加しつつあるようです。代位弁済件数が2,000件を超えたのは2020年8月以来になります。
金融機関への返済が3回以上遅れたり、3ヶ月以上返済が遅延したりすると、一般論として金融機関は保証協会に代位弁済を求めることになります。
なお、代位弁済になると下記の点が変わってきます。

  1. 貸し手が金融機関から信用保証協会に変更
  2. 金融機関での一定額の分割返済から、保証協会との個別交渉による返済方法への変更
  3. 保証協会は民間のサービサーと異なり、債権放棄や一部免除

代位弁済件数の推移

代位弁済件数 前年同月比(%)
2021/9月 1,765 104.4
2021/10月 1,806 106.1
2021/11月 1,707 118.7
2021/12月 1,838 133.4
2022/1月 1,728 135.1
2022/2月 1,647 125.2
2022/3月 2,393 146.6

 

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VOL.187

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