相続登記が義務化へ【2021年7月号】No.178
2021年4月の法改正により、これまで義務ではなかった相続登記が義務化されることとなりました。この義務化は、法律公布(2021年4月28日公布)後、3年以内にスタートします。具体的な日は、今後の政令公布を待つこととなります。
相続登記とは
相続登記とは、土地や建物などの不動産を所有されている方がお亡くなりになったときに、その方(お亡くなりになった方のことを法律上「被相続人」といいます。以下、被相続人)の不動産の名義をその不動産を相続した人の名義に変更する手続きをいいます。
相続登記の義務化
(1)相続登記をしなくても許される現状
現状、相続登記は法律上義務付けられていません。そのため相続が発生しても相続登記をせず、それを繰り返すことでいつの間にか所有者が分からなくなったという所有者不明の不動産が発生したことで次の弊害が生じ、社会問題化しました。
- 不動産の管理が放置され、環境が悪化
- 不動産の売買取引において所有者を特定するために時間と費用が必要
- 固定資産税の適正な課税ができない
(2)多方面での改正
上記3は、すでに令和2年度税制改正により、固定資産税は「所有者」に対して課税することとなり、この「所有者」である登記名義人が死亡したことで現在の「所有者」が分からないときには相続人が「所有者」として、相続人すら不明な場合にはその不動産を使用している者を「所有者」とみなして、固定資産税が課されることになりました。そして今般の法改正では、所有者不明の不動産が発生しない仕組みづくりとして、相続登記が義務化されることになりました。
相続登記の申請者と期限とペナルティ
(1)申請者と期限
相続登記の申請者と期限は次の通りです。
申請者 | 不動産を相続※により取得した者(原則) |
期限 | 相続の開始があったことを知り、かつ、その所有権を取得したことを知った日から3年以内 |
(※)相続人に対する遺贈も含む。
(2)ペナルティ
正当な理由なく相続登記の申請を怠ったときは、10万円以下の過料に処されます。
なお、相続登記の義務化と同時に、手続きを簡易にできる「相続人申告登記(仮称)」や、不動産の登記情報を登記が証明することで被相続人名義の不動産が容易に把握できる「所有不動産記録証明制度(仮称)」の新設が予定されています。
この他、相続登記に関しては、「相続により土地を取得した方が、相続登記をしないで死亡した場合」における相続登記に関する登録免許税については、免税措置が2022年3月31日まで設けられています。
(法務局HP:http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000017.html)
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