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インボイス発行事業者登録について【2022年4月号】No.185

浅岡会計事務所 insightreview

最近、耳にすることが多くなった「インボイス制度」。この紙面でも何度かご紹介していますが、まず、ご心配なのが事業者登録についてです。これに関しては、弊所事務所で関与させていただいているお客様については、6月以降に順次、個別にご案内させていただき、登録まで当方で責任をもって対応させていただきますので、ご安心ください。まずはそのご案内です。

インボイス発行事業者登録は、ASAKで対応いたします。提出期限は、令和5年3月31日までです。まだ、お時間はありますのでご安心ください。

インボイス制度とは?

適格請求書(インボイス)とは、売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。

<売手側>
売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。

<買手側>
買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイス(※)の保存等が必要となります。
(※)買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。

適格請求書(インボイス)発行事業者登録制度の概要

2023年10月1日から導入される消費税の適格請求書等保存方式(日本型インボイス制度)では、事業者が適格請求書を発行するためには「適格請求書発行事業者」としての登録を受けなければなりません。この登録を受けることが重要な理由は、消費税法上、2023年10月1日以降の取引について、事業者が仕入税額控除の適用を受けるためには、原則として、「適格請求書発行事業者」から交付された適格請求書(または適格簡易請求書)を保存することが要件となるからです。

 

続きをお読みいただく場合は、下記リンクから全ての記事をご覧いただけます。

VOL.185

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