M&A支援機関として登録されました!【2021年11月号】No.182
中小企業庁による「M&A支援機関に係る登録制度」において、弊社が正式に登録業者(1204号)として認定されました。
中小企業の後継者問題がクローズアップされる中で、様々なコンサルティング会社等が仲介業務に参入してきており、中小企業が安心してM&Aに取り組める基盤を構築するために設けられたものになります。
事業承継補助金の対象になります
また、事業承継・引継ぎ補助金(専門家活用型)において、M&A支援機関の活用に係る費用(仲介手数料やフィナンシャルアドバイザー費用等に限る。)についての補助金は、予め登録されたM&A支援機関の提供する支援に係るもののみを補助対象とすることになっています。
年末調整の資料の提出は11月末までに!
今年も、年末調整を行う時期となりました。「年末調整」とは、給料の支払いを受ける一人一人について、毎月(日)の給料や賞与などの支払いの際に源泉徴収した税額と、その年の給与の総額について納めなければならない税額(年税額)を比べて、その過不足額を精算する手続きです。
所定の申告書への記載や証明書等をご用意いただきますようお願いいたします。
年末調整の対象者
年末調整は、会社などの給与の支払者が、その役員又は使用人に対する毎月の給与等から源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税(以下、所得税)の合計額と、その人が1年間に納めるべき所得税との差額を精算するものです。
12月に行う年末調整の対象者は以下のとおりですが、収入金額が2000万円超の方、2ケ所から給与をもらっている方や非居住者の方などは対象となりませんので、別途確定申告が必要になります。
- 1年を通じて勤務している人
- 年の中途で就職し、年末まで勤務している人
- 年の中途で退職した人のうち、次の人
- 死亡により退職した人
- 著しい心身の障害のため退職した人で、その退職の時期からみて、本年中に再就職ができないと見込まれる人
- 12月中に支給期の到来する給与の支払を受けた後に退職した人
- いわゆるパートタイマーとして働いている人などが退職した場合で、本年中に支払を受ける給与の総額が、103万円以下である人(退職後本年中に他の勤務先等から給与の支払を受けると見込まれる場合を除きます。)
- 年の中途で、海外の支店へ転勤したことなどの理由により、非居住者となった人(非居住者とは、国内に住所も1年以上の居所も有しない人をいいます。)
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