【2020年12月号】No.172 来年から始めたいインボイス制度への対応
◆インボイス制度とは
適格請求書(インボイス)とは、売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。
具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。
〈売手側〉
売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。
〈買手側〉
買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイス(※)の保存等が必要となります。
(※)買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。
◆適格請求書(インボイス)発行事業者登録制度の概要
2023年10月1日から導入される消費税の適格請求書等保存方式(日本型インボイス制度)では、事業者が適格請求書を発行するためには「適格請求書発行事業者」としての登録を受けなければなりません。
この登録を受けることが重要な理由は、消費税法上、2023年10月1日以降の取引について、事業者が仕入税額控除の適用を受けるためには、原則として、「適格請求書発行事業者」から交付された適格請求書(または適格簡易請求書)を保存することが要件となるからです。
この適格請求書発行事業者となるためには、納税地の所轄税務署長に登録申請書を提出して登録を受けることが必要とされており、その登録申請書は、2021年10月1日から提出することができます。
現在、消費税の免税事業者の場合には、まずは課税事業者となることを選択し、その後、適格請求書を発行できるように、適格請求書発行事業者の登録申請書を提出しなければならないので注意が必要です。
◆インボイス制度初日から適格請求書を発行しようとする場合の、申請書の提出期限
日本型インボイス制度開始日である2023年10月1日から適格請求書を発行できるようにするためには、原則として、2023年3月31日までに登録申請書を納税地の所轄税務署長に提出することが必要とされています。
なお、適格請求書発行事業者としての登録日が、2023年10月1日の属する課税期間中である場合には、例外として、消費税課税事業者選択届出書を提出しなくても、その登録を受けることができることとされています。
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