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年末調整のご準備をお願いします!【2024年10月号】No.211

浅岡会計事務所 insightreview

今年も早いもので、年末調整を行う時期が近づいて参りました。今月中には、お手元に保険料控除証明書や国民年金の控除証明書などが郵送で送られてきます。

毎年のことではありますが、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書 (マル扶)」や「給与所得者の保険料控除申告書 (マル保)」などの書類と合わせて、11月初旬頃までにはご準備をお願いいたします。

「年末調整」とは、給料の支払いを受ける一人一人について、毎月(日)の給料や賞与などの支払いの際に源泉徴収した税額と、その年の給与の総額について納めなければならない税額(年税額)を比べて、その過不足額を精算する手続きです。所定の申告書への記載や証明書等に漏れが無いように、ご用意いただきますようお願いいたします。

◆ 年末調整の対象者

年末調整は、会社などの給与の支払者が、その役員又は使用人に対する毎月の給与等から源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税(以下、所得税)の合計額と、その人が、1年間(1月~12月)に納めるべき所得税との差額を精算するものです。

12月に行う年末調整の対象者は以下のとおりですが、2024年分の合計所得金額が1,805万円超(給与収入のみの場合、給与収入が2,000万円超「子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除」を受ける場合には2,015万円超)の方や2ケ所から給与をもらっている方、非居住者の方などは対象となりませんので、別途確定申告が必要になります。

  1. 1年を通じて勤務している人
  2. 年の中途で就職し、年末まで勤務している人
  3. 年の中途で退職した人のうち、次の人
    1. 死亡により退職した人
    2. 著しい心身の障害のため退職した人で、その退職の時期からみて、本年中に再就職ができないと見込まれる人
    3. 12月中に支給期の到来する給与の支払を受けた後に退職した人
    4. いわゆるパートタイマーとして働いている人などが退職した場合で、本年中に支払を受ける給与の総額が、103万円以下である人(退職後本年中に他の勤務先等から給与の支払を受けると見込まれる場合を除きます。)
  4. 年の中途で、海外の支店へ転勤したことなどの理由により、非居住者となった人(非居住者とは、国内に住所も1年以上の居所も有しない人をいいます。)
年末調整に関するお知らせ


弊所に対して、年末調整業務の委託をして頂いているお客様には、別途、各担当者からご案内させて頂きます。
※資料のご準備の目途・・・・・11月初旬から中旬頃までにはお願いします。
必要書類については、2ページに掲載していますが、遠慮なく弊所までお問い合わせください。

 

続きをお読みいただく場合は、下記リンクから全ての記事をご覧いただけます。

VOL.211

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