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相続時精算課税による贈与が増加

浅岡会計事務所 insightreview

◆ 相続時精算課税贈与とは?

相続時精算課税贈与とは、親や祖父母から子や孫へ財産を贈与する際に適用できる贈与税の特例制度です。この制度を利用すると、60歳以上の親や祖父母が、18歳以上の子や孫に対して生前に最大2,500万円までの贈与を非課税で行うことができます。

ただし、この制度は、「贈与税の負担を一時的に軽減する代わりに、将来の相続時にその贈与分も含めて相続税を計算する」必要があるものです。つまり、贈与時点では税金がかからなくても、相続が発生した際にその分を相続財産に加えて再度精算(課税)されるという制度です。

また、非課税枠を超える部分については、一律20%の税率で贈与税が課されます(相続税の前払い分として処理)。

また、この制度を一度選択すると、その贈与者については、暦年贈与に戻すことができなくなるため、慎重な判断が必要です。相続時精算課税は、不動産など将来的に値上がりが見込まれる資産を早めに移転したい場合には有効ですが、相続税の負担がゼロになるわけではないなどデメリットもあり、利用者は伸び悩んでいた制度です。

◆ 相続時精算課税における基礎控除額の新設

2024年の税制改正により、相続時精算課税制度にも、年110万円の基礎控除額が新たに設けられました。

これにより、制度の使い勝手が大きく改善されています。改正前の相続時精算課税制度では、贈与額が少額であっても申告が必要でしたが、2024年1月1日以降の贈与については、年間110万円までは非課税となり、申告も不要となりました。

◆ 贈与税の申告状況

2024年分の贈与税の申告書の申告人員は 、47万人(対前年比▲7.0%)となっており、減少しています。

そのうち、申告納税額がある方(納税人員)は、33万人(同▲11.4%)と、その申告納税額は 3,935億円(同+10.9%)となっており、前年分と比較すると、申告人員及び納税人員は減少し、申告納税額は増加しているようです。

◆ 贈与税の課税方法別の申告状況

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  1. 暦年課税
    暦年課税を適用した申告人員は、40 万人(対前年比▲14.0%)と、その申告納税額は 3,274億円(同+9.7%)となっており、前年分と比較すると、申告人員は減少していますが、申告納税額は増加しました。
  2. 相続時精算課税
    相続時精算課税を適用した申告人員は、8万人(同+59.2%)と、その申告納税額は、661億円(同+17.5%)となっており、前年分と比較すると、いずれも増加しました。改正初年度ではあるものの、かなり利用する方が増えており、今後も重要な相続対策のひとつとして、活用される方は増えると考えられます。

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VOL.217

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