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【2020年9月号】No.169 コロナ禍による固定資産税の減免制度

浅岡会計事務所 insightreview

コロナ禍による固定資産税の減免制度

新型コロナウイルス感染症の影響により売上が落ち込んだ事業者に対する救済措置として、様々な補助金や助成金の給付がありますが、税制面においても救済措置として、2021年度の固定資産税を減免する措置が設けられています。コロナ禍で売上が減少した中小事業者等は、当該減少率に応じて、2021年度の固定資産税(都市計画税を含む。以下同じ。)を申告により減免してもらえる制度が設けられました。

対象となる「中小事業者等」

対象となる中小事業者等とは、次の①又は②に該当し、かつ、性風俗関連特殊営業を行っていない事業者をいいます。

① 資本又は出資(以下、資本等)を有する法人……当該資本金の額又は出資金の額(以下、資本金の額等)が1億円以下であること

※次のいずれかに該当する法人は対象外
・同⼀の大規模法人(資本金の額等が1億円超の法人、資本等を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人又は大法人(資本金の額等が55億円以上の法人等)との間に当該大法人による完全支配関係がある法人等をいい、中小企業投資育成株式会社を除く。から2分の1以上の出資を受ける法人

・ 2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人

②資本等を融資ない法人又は個人の場合‥従業員が1,000人以下であること

減免対象となる固定資産税

減免対象となる固定資産税は、次の資産に係る固定資産税です。たとえ事業用であっても、土地は減免対象外です。

・事業用家屋
・設備等の償却資産

減少率に応じた減免

減免は、売上の減少率に応じて、右表のように異なります。この場合における「売上の減少」とは、2020年2月から10月までの間における任意の連続3ケ月間の売上合計額が、前年同期比でどれだけ減少したかをいいます。特に注意すべき点としては、単月で比較すると減少率が30%未満の月があっても、合計額の比較で減少率が30%以上であれば減免の対象になることです。またここでいう「売上」とは、事業収入となる売上高、海運業収益、電気事業営業収益、介護保険事業収益、老人福祉事業収益、保育事業収益などを指します。給付金や補助金収入、事業外収益は、「売上」に含めません。なお、事業や店舗・事業所単位で「売上」の比較はしません。事業者単位となるため、全ての「売上」を合算した上での比較となる点にも注意をしてください。

売り上げ減少額 減免
30%未満
30%以上50%未満 2分の1
50%以上 全額

 

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VOL.169

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