【2020年7月号】No.167 新型コロナ対応支援策の国税取り扱い
新型コロナ対応支援策の国税取り扱い
国税庁は、『国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ』を更新しました。
その中で、令和2年度第二次補正予算に盛り込まれた「家賃支援給付金」や「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金」などの課税関係等が示されています。
◆株主総会の延期は、通常改定の「特別の事情」に該当
役員報酬における定期同額給与の通常改定の要件として、“会計期間の開始日から3か月経過日等まで“に定期給与の改定を行うことがあります。ただし、継続して毎年所定の時期に行われる改定で、「特別の事情があると認められる場合」については、3か月経過日等後に行われる改定も通常改定に該当することになっています。
今回のFAQでは、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、3月決算法人が、6月下旬の定時株主総会の開催を延期するとともに、法人税の確定申告書の提出期限の延長を受けている場合は、自己の都合によらない「特別の事情があると認められる場合」に該当することが示されています。
◆拡充された持続化給付金の課税関係も明示
また、先月において成立した第二次補正予算に盛り込まれている助成金等の所得税の課税関係等についても示されています。休業手当の支払を受けていない中小企業の労働者が、国に直接申請することで支給が受けられる「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金」は、雇用保険法の臨時特例を根拠に“非課税”となることが示されました。営業自粛等により、売上が一定程度減少した個人事業者等に支給される「家賃支援給付金」については、事業所得等として”課税”の対象になるとしています。また、支給対象が拡充された「持続化給付金」については、給与所得者が受けるものは“一時所得”、雑所得者が受けるものは”雑所得”に該当するとされていますので注意してください。
●新型コロナウイルス感染症等に関連して国等から支給される主な助成金等の課税関係
【課税】
・持続化給付金
・家賃支援給付金
・農林漁業者への経営継続補助金
・文化芸術、スポーツ活動の継続支援
・東京都の感染拡大防止協力金
・雇用調整助成金
・小学校休業等対応助成金、支援金
【非課税】
・新型コロナウイルス感染症対応休業支援金、給付金
・特別定額給付金
・子育て世帯への臨時特別給付金
・学生支援緊急給付金
・低所得のひとり親世帯への臨時特別給付金
・新型コロナウイルス感染症対応従事者への慰労金
・企業主導型ベビーシッター利用者支援事業の特例措置における割引券
・東京都のベビーシッター利用支援事業における助成
続きをお読みいただく場合は、下記リンクから全ての記事をご覧いただけます。