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【2020年5月号】No.165 新型コロナウイルス不況に対する支援策

浅岡会計事務所 insightreview

新型コロナウイルス不況に対する支援策

先月号でもご案内しておりますが、新型コロナウイルス(COVID-19)に対する政府による企業支援のためのさまざまな施策が実施されています。具体的な制度内容や申請方法について、日々更新されていますので、下記の経済産業省のホームページでご確認の上、貴社で該当するものがないか、ご検討をお願いいたします。
また、各種申請などでご不明な点があれば、お気軽に当方までお問い合わせください。
経済産業省HP https://www.meti.go.jp/covid-19/

持続化給付金の申請が開始

◆持続化給付金とは?

中小法人等は200万円、個人事業者等は100万円
※ただし、昨年1年間の売上からの減少分を上限とします。

■売り上げ減少分の計算方法
前年の総売上(事業収入) – (前年同月比▲50%月の売上×12ヶ月

◆給付対象の主な条件

    1. 新型コロナウイルス感染症の影響により、ひと月の売上が前年同月比で50%以上減少している事業者。
    2. 2019年以前から事業による事業収入(売上)を得ており、今後も事業を継続する意思がある事業者。
    3. 法人の場合
      ・資本金の額又は出資の総額が10億円未満、又は、上記の定めがない場合、常時使用する従業員の数が2000人以下である事業者。
      ※2019年に創業した方や売上が一定期間に偏在している方などには特例があります。
      ※給付申請は1度のみです。

◆給付金の申請期間

2020年5月1日(金)から2021年1月15日(金)まで

◆給付までの期間

申請後、通常2週間程度で、ご登録の銀行口座に振込がされるようです。

 

続きをお読みいただく場合は、下記リンクから全ての記事をご覧いただけます。

VOL.165

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