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【2020年4月号】No.164 新型コロナウイルス不況に対する支援策

浅岡会計事務所 insightreview

新型コロナウイルス不況に対する支援策

ここ最近、急激に状況が悪化しつつある新型コロナウイルス(COVID-19)による企業への影響ですが、これらをできるだけ緩和し、企業を支援するための施策が実施されています。

これらは経済産業省のホームページ(https://www.meti.go.jp/covid-19/)で確認できますが、参考までに資金繰り支援について下記に紹介します。

なお、これらを含めて日々新しいもの(新たな支援策)に追加・更新されていますので、ぜひご確認ください。
また、各種の申請などでご不明な点があれば、お気軽に当方までお問い合わせください。

資金繰り支援

・セーフティネット貸付

日本政策金融公庫や商工中金が新型コロナウイルス感染症に関する特別相談窓口を開設し、セーフティネット貸付の要件を緩和し、支援対象を今後の影響が懸念される事業者にまで拡大します。
具体的な要件は、前年同月比で売上高が▲5%減少(1年未満の事業者は別途要件あり)していれば対象になります。お申し込みは、必要書類を揃えて窓口または郵送による方法も可能となっています。
特に融資総枠での締切は、ないようなので、今のところ打ち切りになることはなさそうです。また、状況に応じて複数回での追加融資も可能になっています。

・セーフティネット保証4号

幅広い業種で影響が生じている地域(今回は47都道府県のすべてが対象地域)について、信用保証協会が一般保証とは別枠で融資額の100%を保証する制度です。(最大2.8億円) 要件としては、売上高が前年同期比▲20%以上減少の場合です。

・セーフティネット保証5号

特に重大な影響が生じている業種について、信用保証協会が一般保証とは別枠で融資額の80%を保証する制度です。(最大2.8億円)要件としては、売上高が前年同期比▲5%以上減少の場合で、その利用には、売上高等の減少について市区町村長の認定が必要となります。

・危機関連保証

上記の5号対象企業だけでなく、全国・全業種の事業者を対象に、信用保証協会が一般保証とは別枠別枠で融資額に対する100%保証をする制度です。(最大2.8億円)要件としては、売上高が前年同月比▲15%以上減少の場合で、その利用には、売上高等の減少について市区町村長の認定が必要となります。(認定基準の緩和措置もあります)

 

続きをお読みいただく場合は、下記リンクから全ての記事をご覧いただけます。

VOL.164

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