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【2020年1月号】No.162 1月からの給与の源泉徴収は必ず最新の源泉徴収額表で確認!

浅岡会計事務所 insightreview

謹んで新年のお慶びを申し上げます。
旧年中は大変お世話になり、ありがとうございました。

本年も、社員一同、皆様のお力になれるよう頑張って参ります。
ご愛顧の程よろしくお願いいたします。

いよいよ、2020年がスタートしました。今年はオリンピックイヤー。
まだまだ先だと思っていたのにあと半年ですね。個人的には大変楽しみにしています。
さて、今年は60干支でいうと、「庚子(かのえ・ね)」となります。
干支は10種類の十干(じっかん)と、12種類の十二支の組み合わせで60種類が存在し、60年で一巡しています。
この「庚子」が表す意味は、新たな芽吹きと繁栄の始まりであり、つまりは、新しいことを始めると上手くいく、大吉であることを指し示しているそうです。

この新しい1年の始まりにおいて、仕事でも趣味でもなんでもいいので、新しいことにチャレンジする1年にしていきましょう。

1月からの給与の源泉徴収は必ず最新の源泉徴収額表で確認!

平成30年度税制改正や令和元年度税制改正により、令和2年分の給与に係る源泉徴収税額表その他が変わります。

扶養親族の数

給与を支給する際は、所得税(復興特別所得税を含む。以下同じ。)の額を計算・徴収し、納付します。これを“源泉徴収”といいます。
『給与所得の源泉徴収税額表(月額表及び日額表)』(以下、源泉徴収税額表)を用いて、源泉徴収する所得税の額(以下、源泉徴収税額)を求める場合、扶養控除等申告書(以下、マル扶)の提出者であれば、甲欄を使用します。
甲欄は、〔その月の社会保険料等控除後の給与等の金額〕をもとに、「扶養親族等の数」に応じて源泉徴収税額を求めます。

続きをお読みいただく場合は、下記リンクから全ての記事をご覧いただけます。

VOL.162

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