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2026年税制改正関連法が成立

浅岡会計事務所 insightreview

2026年度の税制改正関連法が3月31日、参院本会議で可決、成立しました。

所得税がかかり始める「年収の壁」は、160万円から178万円に引き上げられます。

これは、年収に合わせて段階的に減額されている基礎控除が、年収665万円まで最大の控除を受けられるようになるためです。

また、665万円を超える人も、物価に連動した分だけ控除額が引き上げられています。

その他にも、住宅ローン控除の見直し・NISAの拡充・個人事業主における青色申告特別控除の見直し・少額減価償却資産の取得価額要件の改正などありますがいくつかピックアップしてご紹介します。

◆所得税 基礎控除・給与所得控除の改正

所得税の基礎控除について、合計所得金額2,350万円以下の場合の控除額を62万円に引き上げ(現行:58万円)し、さらに所得税の基礎控除の特例も、控除額の加算額について一定の引き上げられます。

これら基礎控除の特例分も含めた所得税の基礎控除額は下記の表のとおりです。

【所得税の基礎控除の控除額(特例分含む)】

【所得税の基礎控除の控除額(特例分含む)】

※1 特定支出控除や所得金額調整控除がある場合は、表の金額とは異なります。
※2 基礎控除の本則部分は、今後は直近 2 年間の消費者物価指数を用いて、見直されます。

所得税と個人住民税の給与所得控除については、最低保障額を従来の65万円から、69万円に引上げられます。

これは、2026年分以後の所得税、2027年度分以後の個人住民税に適用されます。

また、さらにこれに加えて、給与所得控除の最低保障額を5万円引上げる2年間の特例が創設されています(2026年分・2027年分の所得税、2027年度分・2028年度分の個人住民税に適用)。

なお、給与等の収入金額が2,200,000円超の場合には従来通りで改正はありません。

【給与所得控除額(特例分含む)】

【給与所得控除額(特例分含む)】

これにより、給与所得のみの場合、以下の金額を超えると課税されます。
いわゆる年収の壁は、下記の金額となります。

所得税: 年収178万円(従来160万円) 住民税:年収119万円(従来110万円)

続きをお読みいただく場合は、下記リンクから全ての記事をご覧いただけます。

VOL.225

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