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個人事業者の消費税及び地方消費税の中間申告について【国税庁】

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個人事業者の方で、令和2年分の確定消費税額(地方消費税額は含みません。)が48万円を超える方は、消費税及び地方消費税の中間申告と納付が必要となります。

中間申告の方法は2種類あります。
1.前年実績による中間申告
 ・・・中間申告額が記載された中間申告書および納付書が所轄の税務署より送付されます。
2.仮決算に基づく中間申告
 ・・・当期の業績が悪化しているような場合など上記1に代えて仮決算を行い、中間申告・納付ができます。

また、新型コロナウイルス感染症の影響により、中間申告書を提出期限までに提出することが困難な場合には、その提出期限の延長が認められています。

詳細は下記ページをご参照ください。

納付期限は令和3年8月31日(火)となります。
振替納税の申請をされている方は令和3年9月28日(火)となっておりますので、前日までの口座残高のご確認をお願いいたします。

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