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【令和3年7月15日】所得税の予定納税額の減額申請期限です。

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その年の6月30日の現況で所得税及び復興特別所得税の見積額が予定納税基準額よりも少なくなる人は、7月15日までに所轄の税務署長に「予定納税額の減額申請書」を提出して承認されれば、予定納税額は減額されます。

7月の減額申請 その年6月30日時点の所得金額と税額を見積もり、原則として7月15日までに第1期分及び第2期分の「予定納税額の減額申請書」を提出してください。

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