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インボイス事業者登録について

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最近、耳にすることが多くなった「インボイス制度」。
弊所で発行しているInsight Reviewでも何度かご紹介していますが、まず、ご心配なのが事業者登録についてです。
弊所事務所で関与させていただいているお客様については、6月以降に順次、個別にご案内させていただき、登録まで当方で責任をもって対応させていただきますので、ご安心ください。

インボイス発行事業者登録は、ASAKで対応いたします。
提出期限は、令和5年3月31日までです。
まだ、お時間はありますのでご安心ください。

インボイス制度とは?

適格請求書(インボイス)とは、売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。
具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。

売手側

売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを 保存しておく必要があります)。

買手側

買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイス(※)の保存等が必要となります。
(※)買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。

適格請求書(インボイス)発行事業者登録制度の概要

2023年10月1日から導入される消費税の適格請求書等保存方式(日本型インボイス制度)では、事業者が適格請求書を発行するためには「適格請求書発行事業者」としての登録を受けなければなりません。
この登録を受けることが重要な理由は、消費税法上、2023年10月1日以降の取引について、事業者が仕入税額控除の適用を受けるためには、原則として、「適格請求書発行事業者」から交付された適格請求書(または適格簡易請求書)を保存することが要件となるからです。
この適格請求書発行事業者となるためには、納税地の所轄税務署長に登録申請書を提出して登録を受けることが必要とされており、その登録申請書は、2021年10月1日から始まっています。
現在、消費税の免税事業者の場合には、まずは課税事業者となることを選択し、その後、適格請求書を発行できるように、適格請求書発行事業者の登録申請書を提出しなければならないので注意が必要です。

インボイス制度初日から適格請求書を発行しようとする場合の、申請書の提出期限

日本型インボイス制度開始日である2023年10月1日から適格請求書を発行できるようにするためには、原則として、2023年3月31日までに登録申請書を納税地の所轄税務署長に提出することが必要とされています。
なお、適格請求書発行事業者としての登録日が、2023年10月1日の属する課税期間中である場合には、例外として、消費税課税事業者選択届出書を提出しなくても、その登録を受けることができることとされています。

適格請求書(インボイス)発行事業者にならなかった場合

消費税法上、消費税免税事業者については、適格請求書発行事業者の登録を受けることができる事業者から除かれることと定められているため、消費税免税事業者は適格請求書を発行することができないこととなります。
この場合には、適格請求書発行事業者以外の者からの課税仕入れについては、原則として、その全額が仕入税額控除の対象とならないとも定められています(※経過措置あり)。
したがって、販売取引先においては、消費税の課税仕入取引として控除できなくなるため、登録していない業者との取引を見直す可能性があるのです。
このため、2023年10月1日以降は、それまでは消費税免税事業者であった個人事業者や法人が、取引関係の維持等を目的として、あえて消費税納税義務者となることを選択する可能性が出てくるものと考えられます。

免税事業者等からの課税仕入れに係る経過措置

適格請求書等保存方式の導入後は、免税事業者や消費者など、適格請求書発行事業者以外の者から行った課税仕入れは、原則として仕入税額控除を行うことができません。
ただし、区分記載請求書等と同様の事項が記載された請求書等及びこの経過措置の規定の適用を受ける旨を記載した帳簿を保存している場合には、次の表のとおり、一定の期間は、仕入税額相当額の一定割合を仕入税額として控除できる経過措置が設けられています。

期 間割 合
2023年10月1日から2026年9月30日まで仕入相当額の80%
2026年10月1日から2029年9月30日まで仕入相当額の50%

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