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消費税簡易課税におけるインボイスの保存義務は?

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こんにちは!浅岡会計事務所の浅岡です。

2023年(令和5年)10月1日から、インボイス制度が導入されることは、何度かご案内しているので、ご存知のことかと思います。この制度は、原則として、適格請求書発行事業者から交付を受けた適格請求書の保存等をしている場合に限り、消費税の仕入税額控除が認められ、免税事業者や適格請求書発行事業者として登録を受けていない事業者からの課税仕入れは、仕入税額控除の対象にならないなど、従来からの仕入税額控除の方式が大きく変わることになります。

簡易課税制度選択した場合には、インボイスの保存は要件になし

しかし、この点において、中小事業者の事務負担に配慮する観点から設けられている「簡易課税制度」については、インボイス制度導入後も特段変わらないのです。
同制度は、事業者(基準期間の課税売上高が5,000万円以下の事業者に限る)の選択により、売上げに係る消費税額に、事業の種類の区分に応じて定められたみなし仕入率を乗じて算出した金額を、仕入れに係る消費税額として、売上げに係る消費税額から、控除することができるものです。
つまり、簡易課税制度適用事業者は、インボイス制度導入後も、売上げに係る消費税額を基礎として、仕入れに係る消費税額を算出することになるため、適格請求書の保存等は仕入税額控除の要件にはならないのです。さらに付け加えると、免税事業者からの仕入れについても、現行どおり仕入税額控除の対象になるということになるのです。

簡易課税の選択を早急に検討すべき!

事業者を取引相手として商売を行っている免税事業者の多くは、インボイス制度の導入を機に、適格請求書発行事業者として登録を受けて、課税事業者となるものと考えられています。
こうした事業者が、原則課税に比べて、仕入控除税額の算出が簡単である等の理由から、適格請求書発行事業者の登録と合わせて、簡易課税制度を選択する事業者が、多数見込まれるのではないかと考えられています。

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