税務署窓口における押印の取扱いについて【国税庁】
これまで、国税に関する法令に基づき税務署長等に提出される申告書等(税務関係書類)については、提出者等の押印をしなければならないこととされていましたが、令和3年度税制改正により、令和3年4月1日以降、次に掲げるものを除いて、押印を要しないこととされました。
- 担保提供関係書類及び物納手続関係書類のうち、実印の押印及び印鑑証明書の添付を求めている書類
- 相続税及び贈与税の特例における添付書類のうち財産の分割の協議に関する書類
ただし、すべての書類等について必要がなくなったわけではありませんので、事前にお問合せいただくか、ホームページ等を確認するようにしてください。