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(食品等事業者の皆さまへ)令和3年6月1日から営業届出が必要になる場合があります【厚生労働省】

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平成30年の食品衛生法改正により、「許可営業」及び「届出対象外営業」に該当しない営業を営む営業者は、一部の届出対象外の営業者を除き、管轄の保健所に「営業届出」をする必要があります。

届出制度の開始は令和3年6月1日からです。
営業届出には、届出者の氏名、営業施設の所在地、営業の形態、主として取り扱う食品、食品衛生責任者の氏名など所定の事項を記載してください。

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