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マイナポイントと所得税について

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前回のブログ記事ではマイナポイント事業についてご紹介をさせていただきましたが、今回はマイナポイントと課される所得税についてご説明させていただきます。

付与されたマイナポイントについては、所得税法上の非課税所得ではなく、「一時所得」として課税対象となることが国税庁から公表されています。

1.マイナポイント付与に関する所得税の考え方

 国税庁によれば、企業が発行するポイントのうち決済代金に応じて付与されるポイントについては、一般的には「通常の商取引における値引き」と同様に考え、その取得や使用については所得税の課税対象にはならないものとされています。

 しかしながら、マイナポイントについては、マイナンバーカードを取得し、IDを設定した個人がキャッシュレス決済サービスにおいて「前払い」(チャージ)などを行った際に付与されるものであるため、「通常の商取引における値引き」とは認められず、その経済的利益は一時所得として所得税の課税対象となる」ことが令和2年10月1日に国税庁から公表されました。

 このため、マイナポイントについては、その付与されたポイント相当額(最大5,000円)が一時所得として所得税の課税対象となります。

2.一時所得に対する所得税額の計算方法の概要

 所得税法上、一時所得の金額は、その年中のすべての一時所得の金額から、一時所得を得るために支出した必要経費の合計額を控除し、さらに、その残額から一時所得の特別控除額(50万円)を控除した金額とするものと定められています。

 このため、令和2年分の一時所得がマイナポイント付与相当額(5,000円とします)のみである場合には、付与相当額が特別控除額50万円未満であるため、一時所得として所得税の課税対象となる金額は0円、一時所得に対する所得税額も同様に0円となります。

しかしながら、マイナポイントの他に、令和2年中に生命保険の一時金や損害保険の満期返戻金等を受け取っている場合や、ふるさと納税の返礼品は所得税の計算上、課税対象となるため、一時所得が発生する可能性がありますので注意が必要となります。

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