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正規雇用労働者の中途採用比率の公表【令和3年4月から】【厚生労働省】

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前回(高齢者雇用)、前々回(同一労働同一賃金)と、厚生労働省管関係の4月から変わったことをお伝えさせていただきました。
今回は、もう1点労働関係で変更があったことをお伝えさせていただきます。

常時雇用する労働者数が301人以上の企業において、正規雇用労働者の中途採用比率の公表が義務化されます。

常時雇用する労働者が301人以上の企業は、求職者が容易に閲覧できるかたちで「直近の3事業年度の各年度について、採用した正規雇用労働者の中途採用比率」を公表することが必要となります。
公表は、おおむね年に1回、公表した日を明らかにして、インターネットの利用やその他の方法で行います。

中途採用比率公表の義務違反に対する罰則規定は設けられていないとのことですが、対象の事業主様は義務違反にならないようホームページ等を確認されますようお願いいたします。

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