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6月給料より住民税の特別徴収額が変わります。

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住民税の特別徴収は、所得税の源泉徴収と同じように、給与の支払をする者(事業主)が、給与の支払を受ける者(従業員)の毎月の給与から個人の市民税・県民税額を差し引き、本人に代わって翌月の10 日までに納付する制度です。
イメージとしては所得税を給与天引きして納付するのと同じですが、住民税は前年の所得に課税されるため、給与の支払をする者(事業主)が毎月の給与をもとに税額を計算するものではありません。

5給与の支払を受ける者(従業員)が1月1日に住民票を置いていた市町村から、毎年5月に、6月から翌年5月までの納付額が通知されます。
給与計算担当者は、住民税の特別徴収額の再確認をし、徴収額・納付額の間違いがないよう注意しましょう。

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