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社会保険130万円の壁への対応

浅岡会計事務所 insightreview

◆4月から残業代含めず年収判定が可能に

従業員等の配偶者の年収が130万円未満で一定の要件を満たせば、配偶者は従業員等の被扶養者として自身で負担する社会保険料は発生しません。

この年間収入が130万円未満かどうかは、これまで残業代等を含めて判定しなければなりませんでした。

そのため、時間外労働が増えて130万円を超えてしまうと被扶養者になれないことから、130万円未満に抑えるため就業調整を行うといった現象が「130万円の壁」として問題視されていました。

この問題点について、本年4月からは、配偶者が給与収入のみ得ている場合、残業代等を含めずに労働契約上の年収ベースで130万円未満となれば、被扶養者として認定されることとなりました。

これまで被扶養者認定を受けられなかった者は、4月以降に「被扶養者(異動)届」等を提出することで認定を受けることができるようです。

◆配偶者の年収130万円以上で保険料発生

「130万円の壁」は、短時間労働者として働く者(被保険者の配偶者等)が、厚生年金・健康保険の加入対象となる5要件(従業員数が51人以上の事業所に勤務していることなど)を満たさないとして厚生年金に加入しておらず、年間収入(見込額)が130万円以上となる場合、国民年金・国民健康保険に加入することとなり、自身で負担する保険料が発生する現象のことを指します。配偶者等の年間収入が130万円未満であれば、被保険者の被扶養者として認定を受けることができ、自身で負担する保険料は発生しません。

◆労働条件通知書等に記載の金額で判定

被保険者の配偶者等の年間収入が130万円未満かどうかについて、これまでは給与明細書、課税(非課税)証明書等により、所定外賃金(残業代等)の見込みを含めた今後1年間の収入見込額により判定していました。

ただし、前述の「130万円の壁」の問題である就業調整対策の観点から、所定外賃金の見込みを含めて判断すると年間収入が130万円以上となっても、労働契約内容によれば130万円未満である場合については、被扶養者認定の対象となる新たな取扱い(下記参照)が示されました。

【労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者の認定における年間収入の取扱いについて】

被扶養者に該当する者 以下のすべての要件を満たす者

  1. 認定対象者が「給与収入のみ」を得ていること
  2. 認定対象者が以下のいずれかに該当すること
    ・被保険者と同一世帯に属している場合:被保険者の年間収入の2分の1未満であると認められること
    ・上記以外の場合:被保険者からの援助による収入額より少ないこと
  3. 労働契約で定められた賃金から見込まれる年間収入が「130万円未満(※)」であること
年間収入の判定方法 労働条件通知書等において規定される時給、労働時間、日数等を用いて算出した年間収入の見込額が 130万円未満かどうかで判定

労働契約段階では見込み難い時間外労働に対する臨時収入(残業代等)は含まずに判定(労働条件通知書等に記載のあるみなし残業代、固定残業代などは、従来どおり含めて判定)
手続 以下2点が必要

  1. 労働条件通知書等の労働契約内容が分かる書類の提出
  2. 「給与収入のみである」旨の申立て
適用開始時期 認定日が2026年4月1日以後のものについて適用

※認定対象者が60歳以上の者である場合等は180万円未満、認定対象者(被保険者の配偶者を除く)が19歳以上23歳未満である場合は150万円未満

続きをお読みいただく場合は、下記リンクから全ての記事をご覧いただけます。

VOL.227

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