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国民年金保険料の産前産後期間の免除制度【日本年金機構】

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次世代育成支援の観点から、国民年金第1号被保険者が出産した際に、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除される制度が平成31年(2019年)4月から始まっています。
この制度は、国民年金保険料を月額100円程度引き上げることにより、国民年金の被保険者全体によって支えられています。

国民年金第1号被保険者が出産した場合、出産前後の一定期間(4~6か月)の国民年金保険料が免除され、納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。

出産予定日美の6か月前から届け出ができ、出産後も届け出が可能となりました。

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