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消費税総額表示義務化(令和3年4月より)

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消費税の総額表示が令和3年4月より義務化されます。
平成25年10月1日施行の「消費税転嫁対策特別措置法」が令和3年3月31日をもって失効するためです。


対象となる取引は、消費者に対して、消費の販売、役務の提供などを行う場合、いわゆる小売り段階の価格表示をするときに総額表示が義務付けられます。
ただし、事業者間での取引は総額表示義務の対象とはなりません。

この消費税転嫁対策特に特別措置法に罰則は設けられていませんが、公正取引委員会などの行政機関の指導や助言を受けることになり、公正取引委員会や中小企業庁長官などにより書面調査や立ち入り検査が行われるとのことです。

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