高年齢者雇用安定法の改正(70歳までの就業機会確保)【令和3年4月〜】【厚生労働省】
改正高年齢者雇用安定法が令和3年4月から施行されます。
※定年の70歳への引上げを義務付けるものではありません。
今回の改正は、個々の労働者の多様な特性やニーズを踏まえ、70歳までの就業機会の確保について、多様な選択肢を法制度上整え、事業主としていずれかの措置を制度化する努力義務を設けるものだそうです。
65歳までの雇用確保(義務)に加え、65歳から70歳までの就業機会を確保するため、高年齢者就業確保措置として、以下のいずれかの措置を講ずる努力義務が新設(令和3年4月1日施行)されております。
① 70歳までの定年引き上げ
② 定年制の廃止
③ 70歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)の導入
(特殊関係事業主に加えて、他の事業主によるものを含む)
④ 70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入
⑤ 70歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度の導入
a.事業主が自ら実施する社会貢献事業
b.事業主が委託、出資(資金提供)等する団体が行う社会貢献事業
詳細は厚生労働省補ホームページに記載されておりますので、一度ご確認をされてはいかがでしょうか。