「令和4年分公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」について【日本年金機構】
令和3年9月17日より、公的年金について源泉徴収の対象となる方へ令和4年分の「扶養親族等申告書」が送付されます。
※対象とならない方には送付されません。
お手元に届きましたら、内容を確認し、記載されている期限内の提出するようにしましょう。
「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」とは
老齢年金には、所得税法により、『雑所得』として所得税および復興特別所得税がかかります。
所得税の課税対象となる方は、各種控除を受けるためには、「扶養親族等申告書」を提出する必要があります。
提出されない場合は、各種控除が受けられません。
所得税の課税対象となる方は、次の金額の老齢年金を受け取られる方です。
●65歳未満の方は108万円以上
●65歳以上の方は158万円以上
※各種控除に該当しない方(受給者本人が障害者・寡婦等に該当せず、控除対象となる配偶者または扶養親族がいない方)は、扶養親族等申告書を提出する必要はありません。