再発令された緊急事態宣言に伴う経済産業省による支援措置
新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受け、1月8日から東京、神奈川、埼玉、千葉、1月14日から大阪、京都、兵庫、愛知、岐阜、福岡、栃木に緊急事態宣言が発令されました。
経済産業省は、以下のような支援措置を、緊急事態宣言の再発令に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出自粛などにより影響を受ける事業者に対して行います。
◆ 売上の減少した中小事業者に対する一時金の支給
対象 | 緊急事態宣言 に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により影響を受け、売上が減少した中堅・中小事業者 ※東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県など緊急事態宣言発令地域及び協力金の上限額引上げの対象となる緊急事態宣言発令地域に準じた取組を行うことが特措法担当大臣により確認された地域を順次追加。 |
要件 | 緊急事態宣言の再発令に伴い、 ➀ 緊急事態宣言発令地域等 の飲食店と直接・間接の取引があること、 (農業者・漁業者、飲食料品・割り箸・おしぼりなど飲食業に提供される財・サービスの供給者を想定) または、 ② 緊急事態宣言発令地域等における不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けたこと (旅館、土産物屋、観光施設、タクシー事業者等の人流減少の影響を受けた者を 想定)により、本年1月または2月の売上高が対前年比▲50%以上減少していること ※緊急事態宣言の対象地域以外の地域であって、協力金の上限が引き上げられる、ステージⅣに向けて感染が拡大している地域であり、緊急事態宣言発令地域と同じ飲食店の夜8時までの営業時間短縮などの4点の主な取組を実施する等の要件を満たすことが特措法担当大臣により確認された地域を含む。 |
支給額 | 法人は 40万円以内、個人事業者等 は20万円以内の額を支給 ※算出方法:前年1月及び2月の事業収入-(前年同月比▲50%以上の月の事業収入×2) |
申請方法 (調整中) | 前年の確定申告、対象月の売上台帳の写しとともに、宣誓書において、緊急事態宣言等によりどのような影響を受けたかを選択肢から選んで自己申告。 なお、一次取引先の納品書、顧客の居住地を示す宿帳、顧客名簿、入込観光客の統計等の保存を義務付け。 |
◆ コロナの影響を受ける中小事業者向け補助金
3次補正予算案に計上した事業再構築補助金や持続化補助金について、緊急事態宣言等による影響を 受けたことを証明する事業者が申請をした場合は、審査において加点し、優先的に採択する。
◆ 日本政策金融公庫等による実質無利子・無担保融資の運用の柔軟化
今回、迅速な資金繰り支援を行うため、日本政策金融公庫等における運用について、下記のような措置が講じられています。
(1)直近1ヶ月未満(2週間以上)でも、売上減少要件(小規模事業者の場合▲15%等)を判断できるよう運用を緩和すること
(2)融資の申請時に、「試算表」(月次の売上等を記載した資料)を省略可とすること
(3)融資の申請時に、「押印」を不要にすること
また、緊急事態宣言に伴うイベント関連の対応措置(J-LODlive補助金)も、今回の緊急事態宣言の発令に伴って、支援策が追加されており、緊急事態宣言に伴うイベント開催制限や施設利用に関する協力依頼により、音楽や演劇等のイベント(展示会を含む)等が中止となった際に発生してしまった経費(キャンセル料等)がある場合には、その費用についても支援されます。
支援策の詳細や最新情報は、経済産業省や中小企業庁のホームページでご確認ください。