国民年金保険料の産前産後期間の免除制度【日本年金機構】
出産予定日または出産日が属する月の前月から4カ月間(「産前産後期間」といいます。)の国民年金保険料が免除されます。
※多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3カ月前から6カ月間
産前産後期間の免除制度は保険料を免除された期間も保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
平成31年2月以降の出産であれば、出産後の届け出はいつでも可能ですので、該当される方やこれから出産予定の方は忘れずに申請をするようにしましょう。