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国税庁が路線価を減額補正へ

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◆コロナ禍による景気変動による減額補正   

国税庁は、相続税や贈与税の算定基準となる2020年1月時点の路線価について、大阪市内の3地点を▲4%減額補正することを発表しました。新型コロナウイルスの影響で、地価が路線価を下回り、修正が必要と判断したようです。今後もさらに下落が続けば、今春にも名古屋市の一部も対象となる可能性があります。

対象となる大阪市内の3地点は、大阪市中央区の繁華街・ミナミにある心斎橋筋2丁目、宗右衛門町、道頓堀1丁目です。国税庁は「インバウンド(訪日外国人)が多かった地域でコロナ禍による反動が大きく出た」と分析しています。

路線価は地価の80%程度に設定されていますが、国税庁の調査によると、この3地点は、2020年1~9月に地価が▲23%下落し、路線価を下回ったようです。また、同時期において、名古屋市中区錦3丁目や大阪市の複数地域で地価、▲15%以上下落しており、今後、減額対象に追加される可能性もあります。なお、東京都や首都圏は、▲15%以上下落した地点はありませんでした。

◆豪雨による被災状況を反映した減額補正   

国税庁は、九州を中心に大きな被害をもたらした2020年7月の豪雨を受けて、路線価に被災状況を反映させる「調整率」を公表しました。対象地域は、岐阜、島根、福岡、熊本、大分、鹿児島の6県の計約1万1千平方キロで、地域ごとに設定されています。熊本県球磨村などが最も変動が大きくなっており、▲30%減となります。

調整率は、建物やインフラなどの被害を踏まえ、地価の下落分を考慮した割合となっています。こうした措置がされるのは、阪神淡路大震災、東日本大震災、熊本地震、西日本豪雨、2019年の台風19号に続き6例目となります。

具体的な計算は、昨年の路線価に調整率を掛けて計算します。主な被災地の宅地の調整率は、熊本県球磨村全域と同県人吉市の一部、大分県日田市の一部が「0.7」。岐阜県下呂市の一部と鹿児島県鹿屋市の一部が「0.75」となっています。

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