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社員のPCR検査費用を負担した場合の給与課税について

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業務遂行上の必要性がポイント!

新型コロナウイルス感染症の感染者数が各地で過去最多となって、感染拡大がおさまらない状況が続いていますが、そんな中で、ビジネスの関係上、新型コロナ感染の”陰性”を証明するために、PCR検査等を受ける者が増加しているそうです。

これらは、医師等の判断なしに検査した場合には、その費用は自己負担となってしまいますが、会社が一部の社員の検査費用を負担した場合には、所得税の課税上、どのように取り扱うべきでしょうか。

給与課税されない場合とは?

所得税法上では、会社が従業員等に対して金品等を支給した場合には、経済的利益の供与として給与課税されるのが原則です。

ただし、その経済的利益の供与が従業員等の業務を遂行する上で必要なものなど、一定の要件を満たせば、給与課税はされません。例えば、従業員等に交際費として金品を支給した場合においても、業務遂行上必要であれば給与課税しないと扱われています。

現在、コロナ禍の海外出張に際しては、陰性証明書がないと入国の許可や自主隔離の免除がされない国・地域があるため、PCR検査等の受検が必要となることが多いと思います。また、国内の感染拡大地域への出張では、出張者が現地で感染してしまったことに気付かずに、帰社後も継続して勤務すると社内クラスターの発生などで業務を停滞させてしまうおそれがあるため、念のため検査しておくケースもあるかと思います。

このような場合において、一部従業員等のPCR検査等費用を会社が負担すると、経済的利益の供与にあたることになりますが、業務遂行上必要といえるため、給与課税はされないことになります。

陰性証明書発行費用も同様に判断

上記のように、海外出張に際して必要となることがあるものとして「陰性証明書」があります。これは、基本的に発行費用が検査費用とは別に発生してきます。これらの発行費用についても、会社が負担した場合には、検査費用と同様に、業務遂行上必要であれば給与課税されることはありません。

出張時以外にも、例えば、取引先から陰性証明書等の提示を求められ、提示をしなければ商談ができない場合も業務遂行上必要であるといえますので、その商談記録なども残しておくと良いと思います。

また、会社負担額を従業員等と検査後に精算する場合には、従業員等からの領収書等の提出をしてもらう必要があります。これを検査前に一定額を現金で支給した場合は、給与課税されてしまう可能性もあるので気を付けてください。どうしても先払いする場合には、仮払金として出金し、検査後に必ず精算処理をするようにしてください。

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