【総務省】マイナンバーカードの活用
<マイナポイント>
令和2年9月より令和3年3月までの7カ月間実施されています。
キャッシュレス決済サービスを提供する決済事業者を通じ、チャージ、または買い物に対して、25%の“プレミアム”が付与されます。(上限5,000円)
マイナンバーカードを取得後、マイナポイントの申請と決済サービスを選ぶ必要がありますので、それもお忘れないようにしてください。
<健康保険証>
令和3年3月より、マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになります。
使用方法は医療機関や薬局の受付で、カードリーダーにかざすだけです。
メリットは、就職・転職・引越しをしても保険証の切り替えを待たずに受診できることと、手続きなしで限度額以上の一時的な支払いが不要となります。
また、本人が同意をすれば、初めての医療機関等でもこれまでに服用した薬の情報が医師等と共有できるほか、令和3年分の所得税の確定申告から医療費控除について、マイナポータルを通じて自動入力が可能になります。
また、マイナンバー関連の詐欺が横行しているようです。
国の関係省庁や地方自治体などが、口座番号や暗証番号、家族構成を聞き出したり、お金やキャッシュカードを要求することはありませんので、疑わしい事態に遭遇した場合は、消費者ホットラインや警察への相談もご一考ください。