【愛知県】まん延防止等重点措置へ移行【6月21日から7月11日】
愛知県は、5月12日から6月20日まで発出されていた緊急事態宣言による緊急事態措置により、新型コロナウイルス感染症の感染防止策に取り組んできました。
今回、国において、愛知県に対する緊急事態宣言を6月20日をもって解除し、6月21日から7月11日までのまん延防止等重点措置への移行が決定しました。
緊急事態宣言が解除されたとはいえ、愛知県では依然として入院患者数は、ステージⅣであり、医療提供体制がひっ迫する厳しい状況です。
基本的な感染防止対策を徹底し、コロナ対策をして早く日常を取り戻せるようにしたいと思います。
弊事務所でも、手指の消毒、職員の体温確認、事務所内の換気、空気清浄機の稼働、手の触れるところの消毒など感染対策を実施しております。
ご来所されますお客様はお手数をおかけいたしますが、手指の消毒などご協力をお願いいたします。
また、愛知県より、まん延防止・第4波の終息に向けて「県民・事業者の皆様へのお願い」が出されておりますので、一度ご確認いただければと思います。
-以下抜粋-
営業時間短縮等を要請する施設:飲食店、遊興施設 他
<措置区域(法第31条の6第1項に基づく要請)>
名古屋市、豊橋市、岡崎市、半田市、春日井市、津島市、刈谷市、犬山市、小牧市、高浜市、清須市、豊山町、大口町、大治町
・要請期間 6月21日(月)から7月11日(日)までの21日間
・対象店舗 飲食店等
・営業時間 5時から20時まで(酒類の提供(※)は、11時から19時まで)
※別途、国から示される「一定の要件」を満たした店舗においては、提供可。当該要件を満たしていない店舗においては、提供を行わないこと。
・感染防止対策
(1) 従業員への検査勧奨
(2) 入場者の感染防止のための整理・誘導
(3) 発熱その他の症状のある者の入場の禁止
(4) 手指の消毒設備の設置
(5) 事業を行う場所の消毒
(6) 入場者に対するマスクの着用その他の感染の防止に関する措置の周知
(7) 正当な理由なくマスクの着用等の感染防止措置を講じない者の入場の禁止(すでに入場している者の退場含む)
(8) 施設の換気
(9) アクリル板等の設置又は利用者の適切な距離の確保
<措置区域以外(法第24条第9項に基づく協力要請)>
・要請期間 6月21日(月)から7月11日(日)までの21日間
・対象店舗 飲食店等
・営業時間 5時から21時まで
酒類の提供は、21時に閉店できるよう、時間的余裕をもって適切にオーダーストップをお願いします。
・感染防止対策 措置区域と同じ
※詳細は上記リンクよりご確認ください。