緊急事態宣言による税務調査への影響
1月7日に、埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県を対象に政府の緊急事態宣言が発出され、13日には、栃木県・岐阜県・愛知県・京都府・大阪府・兵庫県・福岡県もその対象に追加されました。
緊急事態宣言の対象地域の税務職員の出勤が一定程度制限されることになり、これから所得税の確定申告期を迎えるための対応事務等があることなどから、原則として、税務調査は抑制するように、対象地域を所管する国税局や税務署に指示がされているようです。
今回の緊急事態宣言の対象地域においては、確定申告期の準備などの優先的な事務に注力するため、税務調査への対応までは難しいと考えられています。ただし、税務調査が完全にストップするわけではなく、机上調査等は行われることにはなりますが、法人税や所得税、相続税など税目を問わず、相手方に臨場する税務調査は控えることにはなりそうです。