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クリエイターが米国外にお住まいの場合における、税の取り扱い方法の変更について【Google】

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クリエイターが米国外にお住まいの場合における、税の取り扱い方法が大きく変更されます。

米国外にお住まいのクリエイターの皆様は、米国内で上げた収益から税金が差し引かれる可能性があります。
課税の対象となる収益は、広告の配信、YouTube Premium、Super Chat、Super Stickers、チャンネル メンバーシップを通じて米国の視聴者から得た収益です。

米国内国歳入法第 3 章に基づき、Google には、米国外在住の収益化を行っているすべてのクリエイターから税務情報を収集し、米国在住の視聴者から収益を上げている場合には源泉徴収を行うことが義務付けられており、 まもなく、米国外にお住まいのクリエイターの皆様を対象に、YouTube からの収益が米国税法の観点からロイヤリティと見なされるよう、利用規約が変更されます(米国にお住まいのクリエイターの皆様に対する利用規約の変更は 11 月に完了しております)。
この変更により、クリエイターの皆様の収益に対する課税方法が変わる場合があります。

源泉徴収の必要性や金額を Google が正確に判断できるよう、2021 年 5 月 31 日までに AdSense で該当する税務フォームをご提出ください。2021 年 5 月 31 日までに税務情報をご提出いただけなかった場合、米国税法により、クリエイターが YouTube を通して全世界で上げた総収益から最大 24% を控除される場合があります。

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