【令和4年4月】女性活躍推進法の改正
女性活躍推進法とは、平成28年(2016年)に成立し、労働者数301人以上の事業主に女性が活躍できる行動計画を策定・公表するよう義務付けた法律です。
令和元年(2019年)に法改正され、労働者数101~300人以内の事業主も令和4年(2022年)4月1日から義務の対象となります。
義務の対象となる事業者は、以下3点を令和4年(2022年)4月までに取り組む必要があります。
①女性労働者の「活躍状況の把握」と「課題分析」
②行動計画を「策定」「社内周知」「外部公表」
③労働局へ「届出」・年1回の「情報公開」
法律に定められているからということもありますが、これをきっかけにより良い職場づくりに取り組むきっかけにしてはいかがでしょうか。